東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2013年11月号
弊社の高橋が社労士試験合格しました
弊社 高橋が社労士試験に合格しました
弊社 高橋真由美がこのたび、第45回社会保険労務士試験に合格致しました。
今年は合格率5.4%という難関でしたが、無事合格致しました。応援下さったお客様、関係先様ありがとうございました。
ますます皆様のお役に立てるよう尽力する所存です。今後とも宜しくお願い申し上げます。
エールスピリッツ12月号を掲載しました
エールスピリッツ12月号を掲載しました
エールスピリッツ12月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より
・ボジョレー解禁!
・雇用調整助成金の支給要件が変更に
・「職場に違法状態あり」が3割に
・賞与保険料のご案内とお願い
・今年も始まる!年末調整
・年末年始営業のお知らせ
・企業PRコーナー
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2013年12月号
エールスピリッツ1月号を掲載しました
エールスピリッツ1月号を掲載しました
エールスピリッツ1月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より
・エール公式FaceBook始めました
・新春企画“パーソナリティ診断サービス”のお知らせ
・特集“求人・採用のポイント”
・執筆記事・雇用促進税制のご案内
・スタッフコラム
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2014年1月号
保険販売での再委託(委託型募集人)を禁止する方針が報道されました
金融庁が保険販売代理店への規制を強化するようです。
<日本経済新聞2014年1月11日(土) 日刊>
これまでは、保険代理店が雇用関係のない人(委託型募集人)に保険の販売を再委託することが認められてきましたが、販売する人の一部に不適切な営業があるとみて、顧客保護を目的として、2015年春までに再委託の解消を求めると報道されました。
この方針が決定されますと、保険販売は代理店の正社員や派遣社員など代理店が教育や指導、管理ができる人に限られることになります。
そもそも保険業法では、販売責任が曖昧にならないよう再委託を禁止していますが、委託型募集人は2001年の規制緩和で生じたいわゆる「グレーゾーン」です。
当時は保険商品、料率、代理店手数料の自由化でコスト削減のため代理店を集約する動きがあり、その中で損保業界が、代理店と雇用関係がなくても保険を販売できるよう金融庁に要望し、これを受けた金融庁は、保険の販売は「雇用関係がある者に限る」という規程を外しました。
一方、保険代理店から見ると、「委託型募集人」は
①年金や健康保険などの社会保険に加入する必要がない
②報酬体系は成果報酬
等リスク、コストが抑えられるというメリットを享受できるため、急成長した乗り合い代理店では多く採用されてきました。
しかし、出社義務なども「月1回30分」や「半年に1回」等様々で、保険の販売を行うために必要な「教育・指導・管理」が徹底されていないケースもあることが顧客に過剰な保険契約を勧めたり、商品説明が不十分であったりする問題の温床となると判断されたようです。
金融庁の規制強化によって消費者はより充実した商品説明が期待できるようになりますが、保険代理店にとっては社会保険加入によるコスト増や、報酬(賃金)体系などの就業規則の抜本的な見直しをする必要に迫られることになります。
まずは、金融庁から来週にも全ての生命保険会社や損害保険会社に報告命令を出し、保険を販売する人(保険募集人)との契約形態の実態把握などから動き出す見込みですが、今後の動向によっては、保険業界に及ぼす影響は甚大となる可能性があります。
エールではこの問題に関しての情報に注目し、無料相談会や社会保険未加入対策、就業規則・賃金体系の見直しについてのセミナーなどを実施して参る予定です。
お役に立てることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【参照】 日本経済新聞2014.1.11(土)日刊
エールスピリッツ2月号を掲載しました
エールスピリッツ2月号を掲載しました
エールスピリッツ2月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より
・パーソナリティ診断のご案内
・「若者応援企業」って何?
・大改正か 労働者派遣制度の見直し
・平成26年度からの保険料率など
・エールからのお願い
・企業PRコーナー
・スタッフコラム
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2014年2月号
エールスピリッツ3月号を掲載しました
エールスピリッツ3月号を掲載しました
エールスピリッツ3月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より
・3月からトライアル雇用制度の変更
・改正法案など
・パーソナリティ無料診断キャンペーン延長のご案内
・協会けんぽ保険料率
・社員教育用DVD貸出
・エールからのお願い
・スタッフコラム
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2014年3月号
弊社の水野が紛争解決代理業務試験に合格しました。
弊社 社会保険労務士の水野が、本日 紛争解決手続代理業務試験に合格しました!!
紛争解決手続代理業務試験は特別研修を受けた社会保険労務士でなければ受験することができない試験で、合格者は社労士会で付記登録することにより、特定社会保険労務士となることができます。
特定社会保険労務士は、紛争解決代理業務に従事することのできる社会保険労務士です。あっせん代理人になることができます。
企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、個別労働関係紛争が増加しており、このような紛争について簡易かつ迅速な解決を促進することが重要な課題となっています。
こうした状況に対応し、社会保険労務士の人事労務管理に係る専門性を活用し、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるように平成17年に社会保険労務士法が改正され、特別研修・紛争解決手続代理業務試験が実施され、また平成19年4月の施行によって、特定社会保険労務士として代理業務が行えるようになりました。
エールでは所属社労士に特定社労士を推奨しています。今後ともよりお客様のお役に立てるよう体制を整えて参りますので今後ともよろしくお願い致します。
エールスピリッツ4月号を掲載しました
エールスピリッツ4月号を掲載しました
エールスピリッツ4月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より
・執筆記事のご案内
・プロジェクトの取組み
・拡充されたキャリアアップ助成金
・4月スタート!産前産後休業の社会保険料免除
・労務相談室
・エールからのお願い
・スタッフコラム
経営戦略型就業規則とは?
経営戦略型就業規則の一部を御紹介します。
貴社ではこんなことでお困りではありませんか?
1、誰に適用される就業規則なのか明確にする。
- 誰に適用される就業規則なのか、規定が明確でない。
パートタイマーの社員から、「退職金の支給を要求された。」、「特別休暇の取得を要求された。」など、正社員と同じ処遇を求められてしまった。
2、同期入社なのに定年の日は別?そんなことって・・・
- 定年の定めをしっかりしていないと、こんなことも起こりかねません。
そんな会社の就業規則は・・・
(定 年) 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
いったい、いつ満60歳に達するのか、この規定でははっきりしません。
誕生日の前日に、その年齢に達しています。
3、人事異動を拒否した社員
- マイホームを新築して間もない社員から転勤を拒否されてしまいました。
そんな会社の就業規則は・・・
(人事異動) 1 会社は、業務上必要がある場合は、社員の就業する場所又は従事する業務の変更を命じることがある。 |
4、退職する社員から残りの有給休暇をまとめて請求されてしまった。
- とかく年次有給休暇は取得しきれず、たまりがちになります。
もしも、未消化の年次有給休暇を多く抱えた社員が退職することになったら、その社員から会社を辞めるまでに年次有給休暇を全部取りたいと言われても、会社は拒否できません。
どうしても退職日の前の何日かは出社してもらわなければ困ると思っても、退職までの日数が限られていると、取得時季を変更することもできません。
就業規則の規定を工夫して日ごろからの年次有給休暇の消化促進をはかりましょう。
そたとえばこのような規定では・・・
(年次有給休暇) 1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 ―中略― 6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。 |
このような単純な規定では、毎年の繰り越し分がどんどんたまってしまいます。
5、社員が自己都合退職しても業務に支障が生じないような規定になっていますか。
とある会社の就業規則は・・・
(退 職) 前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 ・退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して14日を経過したとき ・期間を決めて雇用されている場合、その期間を満了したとき ・第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき ・死亡したとき |
退職に関する定めをこれしかおいていないということ自体に大いに問題がありそうです。
6、試用期間中に解雇することになった場合どうしますか。
- 能力を期待して他社から引き抜いて社員。期待が大きくはずれ、高い報酬に見合った働きぶりが全く期待できないため、試用期間中に解雇しようとしましたが本人は「就業規則に書いてある解雇の事由に該当しない。」と解雇に応じようとしません。
そんな会社の就業規則は・・・
(試用期間) 1 新たに採用した者については、採用の日から「○か月間」を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、第○条(「解雇」の条文)の定めに従い解雇することがある。 ―以下略― |
試用期間中の社員の場合、どのような理由で解雇されるのか、明らかにしておくべきでしょう。単純に、「第○条の定めに従い」とするのはトラブルのもとになります。
7、仕事上、日曜日にどうしても出社してもらわなければならなくなり、替わりに木曜日に休んでもらったところ社員から時間外手当を請求されてしまった
- 労働基準法で社員に1週間に1日の休日を与えることを義務付けられています。これが法定休日です。法定休日は日曜日とは限りません。
会社の業務の都合上、どうしても休日出勤させなければならないことが生じた場合、就業規則に振替休日の定めを規定し、あらかじめ替わりの休日を指定して休日出勤させても時間外手当の支給は不要です(ただし、週40時間を超えて労働させた分があれば、その時間の時間外手当の支給は必要となります。)。
これに対して、就業規則などに振替休日に関する規定がない場合やあらかじめ替わりの休日を特定することなく休日出勤させた場合は時間外手当の支給が必要となります。
そんな会社の就業規則は・・・
就業規則に「振替休日」の規定がない。 |
8、生理休暇をとったために年休が付与されない?
- 労働基準法では、生理休暇の取扱いについての詳細は定められていません。
たとえば、年次有給休暇の算定の際に生理休暇を取得した場合は、その日はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
いざというときにもめないためにも、就業規則に明示しておきましょう。
とある会社の就業規則は・・・
(生理休暇) 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。 |
9、病気で休職していた社員が職場復帰してすぐにまた休みはじめてしまった。
- 私傷病により休職となった社員が、いったんは職場に復帰したもののすぐにまた、休みはじめてしまいました。どうしたらよいでしょう。
そんな会社の就業規則は・・・
(復職) 1 休職期間中に、休職の事由が消滅したときは、復職させる。 2 前項の場合において、会社は社員に休職事由が消滅したことを証明するために、医師の診断書等の書類の提出を命じることができる。 |
10、会社の健康診断を受けていなかった社員が、過労で倒れた!
- 「仕事が忙しいから。」という理由で定期健康診断を受けていなかった社員が、倒れてしまいました。
しかも医師の診断で、「過労によるもの。」とでてしまいました・・・。
そんな会社の就業規則は・・・
(健康診断) 1 従業員に対しては、入社の際及び毎年1回深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回、定期に健康診断を行う。 2 前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。 |
11、社員の職務発明に対する対価をめぐって数百億円の請求訴訟を起こされてしまった。
- 社員が職務上研究・開発業務に携わり、発明したものは「職務発明」とされます。
職務発明については、その発明に関して特許を受けた場合には特許法に基づき会社側が「通常実施権」を持ちます。
しかし、会社が職務発明を独占的に利用できるようにするためには社員に「相当の対価」を支払い「専用実施権」を取得する必要があります。
「相当の対価」をめぐっては、社員から会社側に対して数千万円、数億円単位の支払いを求め裁判で争われるケースも多発しています。
あなたの会社の就業規則は、大丈夫ですか?
これらのほかに、経営戦略型就業規則では、次のような会社のトラブルに対応しています。
会社のパソコンを使った業務に関係のないHPの閲覧や私用メールの規制はできていますか?
会社に無断で自家用車で通勤したり自家用車を業務に使用したりする社員が交通事故を起こしたらどうしますか?
セクハラを理由に会社が訴えられる?
今後、会社に対するコンプライアンス(法令順守)の社会的な要求はますます高まることが予想されます。
会社で働く社員のルールを規定する就業規則の役割は大変重要です。
就業規則に定めることなく、これまでの社内慣例を根拠にして「うちの会社はこうすることになっている。」「いままでもこうしてきた。」といったことは通用しません。
就業規則の作成にあたっては会社のルールがはっきりとわかるようにすること、そのルールが法律に適合していることが大切です。
そのような前提を踏まえた上で、会社経営の向上に資するような就業規則を作り上げていくことが必要なのではないでしょうか。
経営戦略型就業規則があなたの会社を守ります
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2014年3月号
助成金改正情報(最新情報!随時改定)
毎年大きく改廃、変更がある助成金。26年度も様々な改定があります。詳細を聞きたい!という企業様はエール担当までお問い合わせください。
建設労働者確保育成助成金が拡充されました(2014.4.1)
中小企業労働環境向上助成金が拡充されました(2014.4.1)
健康づくり制度は介護事業所のみならず、重点分野でも受けられるようになりました。
障害者トライアル雇用奨励金が拡充されました(2014.4.1)
高年齢者雇用安定助成金が緩和されました(2014.4.1)
キャリアアップ助成金が拡充されました(2014.3.1)
正規雇用等転換コース
(中小企業)有期→正規1人あたり 40万円→ 50万円へ
無期→正規1人あたり 20万円→ 30万円へ
派遣→正規1人あたり 60万円
(大企業) 有期→正規1人あたり 30万円→ 40万円へ
無期→正規1人あたり 15万円→ 25万円へ
派遣→正規1人あたり 50万円
人材育成コース
(中小企業) 経費助成 上限20万円 → 30万円
(大企業) 経費助成 上限15万円 → 20万円 など
キャリア形成促進助成金「育休中・復職後等能力アップコース」が創設されました(2014.3.1)
労働移動支援助成金が拡充されました(2014.3.1)
平成26年3月1日から、受入れ人材育成支援奨励金が創設されています。
トライアル雇用奨励金の範囲が広がりました(2014.3.1)
・育児でいったん離職した女性、就職先の決まらない学卒者も対象となります。
これまでは認められていなかったパートやアルバイトで働いていた人も対象。出産を機に正社員をや めたが、働く意欲のある女性を想定しています。
・これまではハローワーク紹介のみトライアル紹介できたのですが ハローワークだけでなく、一定の民間の職業紹介事業者も対象になります。
精神障害者等雇用安定奨励金 助成対象が拡充されます(2014.4.1)
「両立支援助成金 ポジティブ・アクション能力アップ助成金」 が新設されます(2014.4.1)
両立支援助成金の休業中能力アップコースは廃止される予定です(2014.3.31)
「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」の対象地域が広がりました(2014.2.1)
「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」の支給要件が緩和されました(2014.1.1)
来年度から特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)が変わります(2013.11)
2014.4月から被災者雇用開発助成金の対象者が変更になりますのでご案内します。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pdf/seido_henkou.pdf
雇用調整助成金2013.12改正の最新ガイドブックがでました(2013.11.14)
2013.12月からさらに厳格化された雇用調整助成金ですが、最新のガイドブックがでましたのでご案内します。
5年ぶりに雇用調整助成金がリーマンショック前の内容(厳しかった時代)に戻りつつあります。10月1日から年度日数が半減したことに加え、12月1日からは、教育訓練部分も、厳しくなります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf
雇用調整助成金2013.11 最新の申請書類(2013.11.14)
2013.11月現在の雇用調整助成金の申請書類です。
雇用調整助成金はその役割を終え、これからは無理に成熟産業で「雇用維持」するよりも、活力ある業種に「雇用移動」を支援する方向に転換されています。
雇用調整助成金 上限額の改定(2013.8.1)
2013.8.1より雇用調整助成金の上限額が1人1日あたりの受給額の上限が「7,870円→7,830円」に改定されました。
若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)神奈川で受付終了(2013.7.22)
若者チャレンジ奨励金ですが、神奈川では予算に達する見込みとなったことから、7月22日をもって受付を終了しました。以後キャンセル待ちとなります。
(追加情報2013.10.20:キャンセル待ちが多数出ているようで、まだまだ神奈川県においてはキャンセル待ちも通っています!!)
キャリアアップ助成金の最新リーフレットがでました(2013.8.01)
日本再生人材育成支援事業が早くも終了しました(2013.7.10)
ご注意下さい!!!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html
中小企業労働環境向上助成金(2013.6)
厚生労働省から、「中小企業労働環境向上助成金」の案内が出されました。
<概要>
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主に。雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
<主な受給要件>
受給するためには、「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施することが必要です。
(1)重点分野関連事業主
・ 評価・処遇制度の導入
・ 研修体系制度の導入
(2))介護関連事業主
・ 評価・処遇制度の導入
・ 研修体系制度の導入
・ 健康づくり制度の導入
・ 介護福祉機器の導入等
<受給額>
本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
(1)重点分野等事業主
導入した制度等 支給額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
(2)介護関連事業主
導入した制度等 支給額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円
介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2(上限300万円)
高年齢者雇用安定助成金の最新リーフレットがでています(2013.6)
「高年齢者雇用安定助成金」のリーフレットがでています。具体例の記載もありますので、検討されている企業様には参考になると思います。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kounenrei_pamphlet01.pdf
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の最新情報についてはこちらをクリック(2013/11)
平成25年度の雇用関係助成金(2013.5.22)
平成25年5月16日に、下記の改正内容の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、原則として公布日から施行することとされました。
<雇用保険法施行規則等(助成金)の改正内容>
(1)労働移動支援助成金
「再就職支援付金」の名称を「再就職支援奨励金」に変更する。
(2)定年引上げ等奨励金
「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」を廃止し、「高年齢者雇用安定助成金
(高年齢者活用促進コース及び高年齢者労働移動支援コース)」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
A 高年齢者活用促進コース…高年齢者の活用促進のための環境整備として、新たな事業分野への進
出等による高年齢者の職場若しくは職務の創出、機械設備、作業方法若しくは作業環境の導入若し
くは改善又は雇用管理制度の整備などの措置を実施した事業主に対して、助成金を支給する。
B 高年齢者労働移動支援コース…定年引上げ等奨励金の高年齢者労働移動受入企業助成金と同内
容。
(3)トライアル雇用奨励金
従来、中高年齢者、若年者等の対象者ごとの制度としていた「試行雇用将励金」について、奨励金・
助成金の整理・統合の観点等から、制度の一本化(障害者トライアル雇用を除く。)を図った上で、名
称を「トライアル雇用奨励金」に変更する。
<参考-従来の給付金の概要>
職業経験、技能、知識から就職が困難な求職者層等について、その適性や業務遂行の可能性を見
極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創
出を図るため、これらの者を原則3か月間試行雇用する事業主に対して、雇い入れ労働者1入当たり
月額4万円を支給する。
(4)両立支援助成金
1.「子育て期短時間勤務支援助成金」の支給額及び支給人数について、これまでの常用労働者数
(100人以下又は101人以上)による区分を「中小企業事業主」の該当の有無による区分に変更する。
<参考-従来の助成金の概要>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主に対して、所定の額を助成する。
2.事業所内保育施設設置・運営等支援助成金について次の改正を行う。
A 設置及び増築費
以前は一括支給していた設置費・増築費を1年目及び3年目から5年目までのいずれかの年(2回目
は支給要件を全て満たした場合のみ)の2回に分割して支給するよう変更する。
B 運営費
各年に要した費用に基づき支給していたが、各年に要した費用から保育料相当額を控除した額に基づ
き支給するよう変更する。
<参考-従来の助成金の概要>
労働者のため、一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築もしくは建て替えを行った
事業主又は事業主団体に対し、その費用の一部を助成する。
3.中小企業両立支援助成金について、次の改正を行う。
A 代替要員確保コースの改正
支給対象を、中小企業事業主に変更する。また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進
について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業当
たり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
<参考-従来の助成金の概要>
育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、②休業
取得者の代替要員を確保し、かつ、③休業取得者を原職等に復帰させた「労働者数300人以下の事
業主」に対して、復帰した労働者1人当たり15万円を支給する。
B 期間雇用者継続就業支援コースの創設
育児休業取得後の継続就業率の低いパート・派遣等の期間雇用者の育児休業取得を促進するた
め、期間雇用者の育児休業取得後の継続就業を支援する「期間雇用者継続就業支援コース」を創
設する。また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む
内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業当たり1回に限り、所定助成額に5万
円を加算する。
<参考-新規事業の概要>
育児休業終了後の期間雇用者を原職等に復職させ、又は通常の労働者に転換させ、その後6か月以
上継続勤務等させる事業主に対して、1人目は40万円、2~5人目は15万円を支給する。(通常の労働
者に転換させた場合は、1人目は10万円、2~5人目は5万円を加算)
C 休業中能力アップコースの改正
支給対象を、中小企業事業主又は構成事業主の過半数が中小企業事業主である事業主団体に変更する。また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業あたり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
<参考-従来の助成金の概要>
育児休業又は介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関する「在宅講習」、「職場環境適応講習」、「職場復帰直前講習」、「職場復帰直後講習」のいずれか1つ以上の措置を実施した、労働者数300人以下の事業主又は構成事業主の過半数が労働者数300人以下の事業主である事業主団体に対して、1人当たり21万円を限度に助成金を支給する。
(5)人材確保等支援助成
1.今後の我が国の雇用創出の主な担い手である健康・環境・農林漁業分野の中小企業において、「働きやすい職場づくり」、「働きがいのある職場づくり」を促進するため、「中小企業労働環境向上助成金」を創設する。これに伴い、制度趣旨や助成対象が類似・重複している「中小企業人材確保推進事業助成金」及び「介護労働環境向上奨励金」は廃止する。
<参考-新規助成金の概要>
健康・環境・農林漁業分野等の中小企業団体がその構成中小企業者のために雇用管理改善事業を行う場合及び健康‘環境‘農林漁業分野等の中小企業事業主が雇用管理改善につながる制度等を導入し、当該制度の適用を受けた労働者が生じた場合に、一定額を支給する。
2.「建設教育訓練助成金」及び「建設雇用改善推進助成金」を廃止し、今後の建設業の課題である「若年者労働者の確保・育成」及び「技能継承」に支援の重点を置く必要があることから、「建設労働者確保育成助成金」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
中小建設事業主等が行う若年労働者の確保・育成に関する取り組み及び技能継承に関する取り組み等に対し、必要な経費を助成する。
(6)キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するための包括的な助成措置として、「キャリアアップ助成金」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアクプを促進するため、これらの労働者に対し、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善等の取組を実施した事業主に対して助成金を支給する。
(7)障害者雇用促進助成金
1.「発達障害者雇用開発助成金」及び「難洽性疾患患者雇用開発助成金」を廃止し、「発達障害者・難洽性疾患患者雇用開発助成金」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
発達障害者又は難病のある者について、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を報告する事業主に、50万円(中小企業の場合135万)を支給する。
2.「精神障害者雇用安定奨励金」及び「職場支援従事者配置助成金」を廃止し、「精神障害者等雇用安定奨励金」を創設する。
<参考-新規奨励金の概要>
精神障害者等の雇用の安定を図るため、新規雇用した精神障害者等の働きやすい職場づくりに努める事業主や、その雇用管理を行うために必要な業務遂行上の支援を行う者を配置する事業主等に対し、要した費用に応じて奨励金を支給する。
3.「重度障害者多数雇用施設設置等助成金」及び「特例子会社等設立促進助成金」を廃止し、「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」を創設する。
<参考-新規奨励金の概要>
障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設‘設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対し、当該施設・設備等の設置等に要した費用に応じて2,000万~3,000万円を支給する。
(8)キャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金について、次の改正を行う。
A 雇用する労働者に対し、若年労働者のキャリア支援・成長分野での人材育成といった政策課題に対応した訓練を実施する事業主に対し、当該訓練に要した経費の2分の1及び当該訓練期間中に支払った賃金の額のうち、1時間当たり800円の助成等を行う。
B 有期実習型訓練を受けさせる事業主を、支給対象事業主から除く。
C 中小企業雇用創出等能力開発助成金については、政策課題対応型訓練等で対応が可能となるため、廃止する。
<参考-従来の助成金の概要>
事業主が、雇用する労働者のキャリア形成を促進するため、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、その経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成する。
(9)実践型地域雇用創造事業
戦略産業雇用創造プロジェクトを創設する。
<参考-新規事業の概要>
良質かつ安定的な雇用機会の創出に向けた取組みを推進するため、製造業などの戦略産業を対象として、産業政策と一体となって実施する地域の自主的な雇用創造プロジェクトの実施に係る費用の一部を補助する。
(10)認定訓練助成事業費補助金制度(東日本大震災関連)
認定訓練助成事業費補助金制度(東日本大震災の被災地への特例措置)について、平成25年度末まで延長するものとする。
<参考-従来の制度(東日本大震災関連)の概要>
中小企業事業主等による認定職業訓練を振興するために必要な助成等を行う都道府県に対し、所要の経費を補助する認定訓練助成事業費補助金について、平成24年度までの暫定措置として、東日本大震災により被災した認定職業訓練施設の復旧にかかる施設費、設備費についての都道府県への補助率を2分の1から3分の2へ引き上げるとともに、補助対象経費全体に占める国庫負担割合の上限を3分の1から2分の1に引き上げる。
若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)がスタートします。(2013.3.18)
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
新規学校卒業予定者及び新規学校卒業者(卒業日以後の最初の3月31日を経過していない者)は対象になりません。
被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります。(2012.10.1)
【!終了間近!】3年以内既卒者雇用に関する奨励金は6月末までとなります。 (2012/05/15)
以下の2つは、①平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け②平成24年7月末までに雇用を開始していなければ、対象になりません。
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
なお、東日本大震災特例の場合は、平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用開始した労働者が対象となります。
これらの助成金の活用を検討している企業様は、選考から採用決定までをスピーディに行いましょう。
トライアル雇用奨励金の若年者等の範囲が45歳未満まで拡充されました (2012/05/09)
平成24年4月6日から、トライアル雇用奨励金の若年者の範囲が、40歳未満から45歳未満(トライアル雇用開始時)に拡充されました。
「若年者トライアル雇用」の対象者は、トライアル雇用開始時に45歳未満で、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、ハローワーク所長がトライアル雇用が適当であると認めた方となります。
(改正前は、「40歳未満」で「公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認める者」が対象でした。
要件が厳しくなったので、注意が必要です。)
① 学校卒業後未就職など、職業経験のない人
② 職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
※過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく、
かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象と
なります。
③ 過去の相当期間、失業している人
※直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合
以下、求人を出す際の注意点です。
①トライアル雇用求人については、書類選考ではなく面接選考を実施することになります。
②求人数を超えたトライアル対象者の紹介は行われませんし
求人数を超えたトライアル雇用の実施もできません。
今回の年齢拡充は、いわゆる就職氷河期にキャリア形成機会に恵まれなかった者に対しても、トライアル雇用制度により支援を行うことを目的としています。未経験者を歓迎する企業にとっては、一つの選択肢として奨励金を利用しながらの求人活動が考えられるでしょう。
詳細はこちらをご参照ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0037/4691/20124139043.pdf
介護労働者設備等導入奨励金の名称と助成内容が変更になります (2012/03/14)
平成24年4月1日から「介護労働者設備等導入奨励金」が「介護労働環境向上奨励金」と名称変更し、助成内容の一部も変更になります。
【助成内容変更点】
1.雇用改善に資する制度の導入が助成対象になります。
2.支給対象となる介護福祉機器からベッドが除外されます。
詳細はこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/73.pdf
両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金が減額されます (2012/02/28)
両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金が、平成24年4月1日から下記のとおり減額になります。
【制度利用労働者が最初に出た場合】
小規模事業主 70万円→40万円
中規模事業主 50万円→30万円
大規模事業主 40万円→30万円
2人目以降の利用労働者が出た場合の受給額も変更になりますので、ご留意下さい。
両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コースは名称が変更になりました (2011/09/01)
両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コースは、両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金に名称が変更になりました。
※内容に変更はありません。
被災者を雇用した場合の助成金が新設されました。(2011.5.2)
「被災者雇用開発助成金」は、中小企業90万円、大企業50万円です。
被災者雇用 新設助成金の概要 (2011/05/01)
東日本大震災の被災者に対する政府の緊急雇用対策第1弾。
被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する予定となっています。
5月5日の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(座長・小宮山洋子厚生労働副大臣)でまとめ、補正予算案に盛り込まれる予定。
全国の企業を対象とした助成金は、災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島など9県内で被災した人を採用した場合に支給されます。
推進会議は、被災地の県に自治体や国の出先機関、商工会議所などによる協議会を設置。復旧事業の受注企業の求人情報を共有して農協や漁協と連携し、人手が不足する事業所を開拓しながら被災失業者とのマッチングを進める方針です。
被災者雇用の助成金詳細がわかり次第、またこちらの頁でお伝えしていきます!
被災者雇用 助成金の額を上乗せ (2011/04/06)
政府は、東日本大震災の影響で内定取り消しや解雇された人を雇用した場合、「トライアル雇用奨励金」と「採用拡大奨励金」に1人あたり10万~20万円上乗せした金額を支給する方針を固めました。
また、被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する方針です。
4月5日午後の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(「[日本はひとつ」しごとプロジェクト」でまとめ、補正予算案に盛り込む予定とのことですので、詳細が厚生労働省から発表されましたら、またご紹介します。
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
卒業後3年以内の既卒者(高校・大学等が対象)を正規雇用へ向けて育成するため、まずは有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用後の正規雇用での雇入れに対する奨励金額を50万円から60万円に拡充。
【支給額等】有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用から3か月経過後に50万円
→ 被災地の3年以内既卒者は60万円
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
卒業後3年以内の既卒者(大学等が対象)も応募可能な新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、100万円(1事業所1回限り)を120万円(1事業所10人限り)
に拡充・緩和。
H23年度の助成金の動向をまとめると(2011.4~)
創設された助成金
○ 高年齢者職域拡大等助成金 : 高年齢者雇用モデル助成金の衣替え
○ 中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース) : 9月1日からの新設で、100人以下の企業対象。
○ 均衡待遇・正社員化推進奨励金 : 中小企業雇用安定化奨励金とパートタイム助成金の統合。
○ 職場支援従事者配置助成金 : 知的、精神障害者の支援者の配置に支給されます。
○ 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金 : 重度障害者10人以上の雇い入れに支給。
廃止された助成金
○ 高年齢者等共同就業機会創出助成金 : 6月1日から廃止です。
○ 地域求職者雇用奨励金(中核人材用) : 地方向けの助成金。
○ 雇用創造先導的創業等奨励金 : 地方用の助成金。(申請が少なかったため廃止)
○ 両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース) : 8月で廃止。
○ 中小企業子育て支援助成金 : 4月で支給額が減り、9月で廃止。
○ 育児休業取得促進等助成金 : 育児休業の上乗せの支援、廃止。
○ 介護基盤人材確保等助成金 : 介護といえばこの助成金、でしたが廃止に。
○ 介護未経験者確保等助成金 : 使いやすい助成金でしたが廃止に。
○ 事業協同組合等雇用促進事業助成金 : 障害者向けの団体助成金。
○ キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金) : 技能検定向けの助成金。
○ キャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金) : 地域の助成金。
要件が厳しくなった助成金
○ 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金 : H23.4月から事業所内教育訓練の額が半額に 減りました。7月からは、6カ月勤務した者でなければ、支給対象から外れます。
○ 労働移動支援助成金、求職活動等支援給付金 : 大企業についてはカットされました。
○ 地域再生中小企業創業助成金の改正 : 額が大幅に減り、要件が厳しくなります。
○ 両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース) : 減額
○ 両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース) : 9月から要件が厳しく。
○ 中小企業基盤人材確保助成金 : 創業の助成金と言えば、この助成金でしたが、成長分野(健康・環境分野)の創業・異業種進出の場合しか受けられなくなってしまいました。
キャリア形成促進助成金が23年度から一部メニューが廃止され、統合、見直しがあります。(H23.4.1~)
介護に関する助成金が2つ廃止されます!(H23.3.31廃止予定)
「介護基盤人材確保等助成金」「介護未経験者確保等助成金」
■ 「介護基盤人材確保等助成金」 は、H23年3月31日をもって廃止が予定されています。
(介護基盤人材確保等助成金)
創業や新事業創設に当たって、介護福祉士等の資格を持ち実務経験1年以上の人を雇用する場合、1人70万円。(1事業者3人まで)
■ 「介護未経験者確保等助成金」は、H23年3月31日をもって廃止が予定されています。
(介護未経験者確保等助成金)
介護未経験者を雇い入れ一定期間定着させた介護事業者は、50万円支給。
新規学卒予定者の集中支援! H23.3月卒の未内定者も、3年以内既卒者に係る奨励金の対象に! (H23.2.1~H23.3.31迄の特別措置)
新規学卒予定者の就職内定率は、68.8%と過去最低の水準と、就職環境は非常に厳しいものとなっています。厚労省は、文部科学省と連携し、未内定者を対象とした「卒業前の集中支援」に取り組むことを1月18日に発表しました。
具体的には、3年以内既卒者を採用した場合の奨励金の対象者を、H23.3月卒予定の未内定者まで拡充します。(H23.2.1~H23.3.31までの特例措置です。)
これにより、該当者を採用すると1人当たり80万円~125万円の奨励金対象になります。
キャリア形成促進助成金が変わります。ジョブカードの見直しにより、現行の制度はH23.3.31まで!
平成22年10月の事業仕分けで、ジョブ・カード制度は事業廃止との評価が示されました。
これを受けて、ジョブ・カード制度の現行の事業は廃止し、見直しを行った上で、新たな別の枠組みへ移行が予定されています。
見直され、平成23年度以降は、新しい「ジョブ・カード制度」、助成金になる予定です。
現行の高い助成率のキャリア形成促進助成金を受給予定の企業は、今年度中に認定を受け、3月末までに訓練を開始している必要があります。
中小企業子育て支援助成金の変更(削減)予定 (H23.4.1~)(H23.9.30~)
「中小企業子育て支援助成金」は、初めて育児休業を取得させる100人以下の中小企業に100万円を支給する助成金ですが、この助成金が削減される見込みです。大きな変更ですので、対象者のある企業は十分に今後の動向をみていく必要があります。
1.支給対象
H23.9.30までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務をした対象育児休業者まで支給対象となる予定。ただし、H24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。
2. 支給額の変更
支給要件を満たした日(育児休業から1年経過)がH23.4.1以降の育児休業者から下記に変更。
1人目 70万円 (従前100万円)
2人目~5人目まで 50万円(従前80万円)
両立支援レベルアップ助成金 改正の予定(H23.9.1~予定)
1.301人以上の事業主は、代替要員確保コース、休業中能力アップコースが廃止されます。
(H23.8.31までに要件を満たしたものは労働局雇用均等室にて申請を受付けます。)
2.育児・介護費用等補助コースがH24.1月の申請をもって廃止されます。
(H24.1月の申請は、労働局雇用均等室にて受付けます)
3.助成金の申請先が変わります。
両立支援レベルアップ助成金の各コースは、両立支援助成金として再編され、申請先が、21世紀職業財団から、都道府県労働局雇用均等室に23.9月~変更となります。
育児休業取得促進等助成金(H23年3月31日廃止予定)
「育児休業取得促進等助成金」は育児休業中または育児短時間勤務中の経済的支援経済的関する助成金で、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に、連続して3ヶ月以上、経済的支援を行った事業主へ支給されているものです。
助成率は中小企業が3/4、大企業が2/3(最長、子どもが3歳になる日まで)
この助成金は、H23.3月末で廃止される予定です。
ただし、現在この助成金が支給されている事業主と、平成23年3月31日までに制度を導入し、対象となる従業員に対して経済的援助を開始した場合には支給されます。
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(H23年3月31日廃止予定)
パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度をH22年度限りで廃止される予定です。
・H23.3.31までに支給要件を満たした事業主のみ、申請が可能です。
・「正社員と共通の評価・資格制度」に対する助成金は継続予定となっています。廃止後は、こちらの制度の導入を検討することになります。
成長分野等人材育成支援事業奨励金が新設されました(H22.12.24~)
成長分野等人材育成支援事業(該当するか詳細はクリック)として、健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主向けに、新たな奨励金が創設されました。 (平成24年3月31日までの暫定措置)
1. 制度の概要 健康、環境分野および関連するものづくり分野で、期間の定めのない従業員を雇
入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主へ、訓練費用を助成
2. 支給対象事業主の要件
a) 健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
b) aの事業に、申請前5年以内に雇入れたか異分野から配置転換した従業員を雇用していること
c) 職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けること 他
3. 支給額
事業主が負担した訓練費用で、対象者1人当たり20万円が上限
(中小企業が大学院を利用した場合は50万円が上限)
4. 支給対象となる職業訓練コース
・ 1コースの訓練時間が10時間以上であること
・ Off-JTであること
・ 所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること 他
成長分野に該当する企業は、うまく活用しましょう!!
若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者拡充(H22.12.1~)
これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなりました。
→ 拡充後 : トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満の人
平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。
既卒者育成支援奨励金が新設されました!(H22.11.29~)
成長分野(健康・環境分野)等指定業種の企業に限られますが、あてはまれば活用価値の高い助成金と言えるでしょう。
成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で雇用し(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。
有期雇用契約中・・・10万円 × 6カ月 = 60万円
訓練費 ・・・5万円 × 3カ月 = 15万円
正社員に移行 ・・・・50万円
合計 最大 125万円
既卒者採用に関する新しい助成金が2本スタート!(H22.9.24~)
・3年以内既卒者 トライアル雇用奨励金 (クリックするとパンフレットへ(PDF))
トライアル期間 : 10万円×3ヶ月=30万円
正規雇用3ヶ月経過後: 50万円
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 (クリックするとパンフレットへ(PDF))
正規雇用6ヶ月経過後: 100万円
(こちらは大学・専修学校卒向け。高卒は対象外)
キャリア形成促進助成金の一部変更について(H22.10.1~)
省庁の事業仕分けによって、下記のとおり厳しくなりました。
1.訓練等支援給付金の受給要件の厳格化
有期実習型訓練の助成対象者の受講状況
計画時間数の5割以上 → 8割以上 受講が要件に。
2.有期実習型訓練に対する助成に支給限度額が設定される
1事業所当たり1年度500万円が上限に。(H22.10.1以降に受給資格認定される者から適用)
3.認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更に。
①から③の訓練を実施する場合の1事業所1年度あたり
5000万円から1000万円に引き下げられます。
①認定実習併用職業訓練
②専門的な訓練において実施される認定訓練
③短時間等労働者への訓練において実施される認定訓練
(計画期間がH22.10.1以降に開始されるものに適用)
神奈川県雇用開発協会(かながわ労働プラザ7F)がH22.6.30で廃止
新しい窓口は7月1日から下記になりました。
神奈川高齢・障害者雇用支援センター (委託事業者 株式会社キャリア)
横浜市中区長者町2-6-3 シティーハーズ長者町ビル3階
電話 045-250-5340 FAX 045-250-5342
※ 業務委託先変更に伴う業務内容の変更はありません。
◆改正(22.6.7~)
・新卒者体験雇用奨励金
(31日間雇用で8万円→3ヶ月雇用で16万円に拡充されました。)
◆改正(22.5.11~)
・実習型雇用助成金
(基金訓練後1ヶ月たっても就職ができない人に限定されました。大幅な制限で利用しにくくなりました。)
◆新設(22.4~)
・建設業人材育成支援助成金(建設業の団体向け助成金)
・精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金で
4つのメニューがあります)
◆廃止
・中小企業人材能力発揮奨励金
・残業削減雇用維持奨励金 (残業削減により雇用維持を図る事業主への奨励金)
(平成22年3月31日までに届出された「残業削減計画届」が支給対象)
・離職者住居支援給付金
(平成22年3月31日までに届出された計画申請が対象)
・技能継承トライアル雇用奨励金
(平成22年3月31日までに対象者として雇い入れた者までが対象)
◆改正(22.4~)
・中小企業定年引上げ等奨励金
(措置を講じた後、6カ月以上経過した事業主に限り、助成金を支給することとされました。)
(70歳定年に引上げ・定年は意思・希望者全員70歳継続雇用について、1年以上雇用される64歳
以上の雇用保険被保険者がいない場合は半額に減額されます。)
・高齢者等共同就業機会創出助成金
(創業にかかる費用の上限は150万円に引き下げ。雇用する社員が2名以上の場合は50万上乗せ)
・中小企業雇用安定化奨励金
(拡充!)
・中小企業基盤人材確保助成金
(一般般労働者への助成廃止!ただでさえ、大変なこの助成金ですが、縮小されてしまい、魅力半減ですね・・・)
(生産性向上に関わる方は拡充140万→170万 ただし、設備投資要件が加わってます)
・育児・介護雇用安定等助成金
(短時間勤務の制度について専門知識を有する者にアドバイスを受けた場合の助成を廃止)
・中小企業子育て支援助成金
(育休制度の利用について、育休復帰後に必要とされる継続就業の期間を1年に延長)
(短時間勤務制度の助成を廃止し、両立支援レベルアップ助成金の短時間勤務支援コースの利用に関する助成制度に統合)
・キャリア形成促進助成金
(給付率が下がります 1/2→1/3)
・中小企業雇用創出能力開発助成金
(給付率が下がります)
・建設教育訓練助成金
(支給単価が上がります)
・建設事業主雇用改善推進助成金
(支給単価が上がります)
・求職活動等支援給付金(労働移動支援助成金)
(職場体験をさせて雇い入れた場合の支援給付金は廃止)
(求職活動のための休暇を与えた場合の支援給付金は7000円に引きあげ)
・再就職支援給付金(労働移動支援助成金)
(再就職支援の委託にかかる助成率を1/3(中小企業は1/2)に引き上げ)
・通年雇用奨励金
(季節トライアルの助成率を1/3→1/2に引き上げ)
◆新設助成金
・精神障害者雇用安定奨励金
◆22年2月から既にスタートしている助成金
・新卒者体験雇用奨励金
→ 6月にさらなる拡充あり!!
・建設業離職者雇用開発助成金
・建設業新分野教育訓練助成金
各種支給申請書類
雇用関係助成金のガイドブック(2013.8)
2013.8月 雇用関係助成金のガイドブック 最新版です。
1. 簡略版はこちら → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/minaosi_rifu.pdf
2. 詳細版はこちら → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2014年4月号
東京ビルメンテナンス協会広報誌(Network TOKYO)2014年4月号
エールスピリッツ1月号を掲載しました
エールスピリッツ1月号を掲載しました
エールスピリッツ1月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より
・エール公式FaceBook始めました
・新春企画“パーソナリティ診断サービス”のお知らせ
・特集“求人・採用のポイント”
・執筆記事・雇用促進税制のご案内
・スタッフコラム
スタッフ紹介
私たちは顔の見えるサービスを大切にしています。
弊社メンバーのご紹介
蔭山 民雄 Tamio Kageyama
東京都大田区出身
社会保険労務士法人エール 代表
特定社会保険労務士登録(第14940052号)
第1回紛争解決手続代理業務試験合格
大手都市銀行管理職を経て、平成10年に事務所を開業。
新横浜地元在住30年、地域の中小企業の発展に力を尽くす。
地域ナンバーワンの、顔の見える社労士事務所を目指しています。
趣味は、社交ダンス。どんなに忙しくても健康と若さのため、週に1回は踊っています。でも、一向に上達しない??
鎌倉 珠美 Tamami Kamakura
神奈川県横浜市出身
社会保険労務士法人エール 代表
特定社会保険労務士登録(第14010139号)
第1回紛争解決手続代理業務試験合格 DCアドバイザー
大学卒業後、同じ業種で大企業、中小企業に勤務した経験から、企業規模の違いによる労務管理に興味を持ったことがきっかけで社労士になる。
二児の母。
クライアントに、どんなことでも頼りになる、この事務所に頼んでよかったと思って頂けるサービスをエール一同がご提供できるよう構築してまいります。趣味は、旅行。最近はあまり行かれないのが残念・・・子供とお風呂に入る時間が癒しの時間になってます。
鈴木 和宏 Kazuhiro Suzuki
新潟県糸魚川市出身
特定社会保険労務士登録(第14050107号)
第5回紛争解決手続代理業務試験合格
大学時代、ゼミで社会保障論を専攻し、年金に関心を持ったことがきっかけで社労士を目指す。
事務統括管理、事務所内ネットワーク、システムを担当。
法改正、それに伴う就業規則改定ならお任せ下さい!
趣味は、フットサル。県内でも都内でもボールを蹴っています。
佐藤 文 Aya Satou
静岡県沼津市出身
特定社会保険労務士登録 (第14050050号)
第3回紛争解決代理業務試験合格
産業カウンセラー。キャリアカウンセラー。
パソコンインストラクターの資格を持つ。
健康保険組合に勤務していたときに、健康保険だけでなく幅広く社会保険制度に強い関心を持ち、社労士を目指す。訴訟、労働審判となった場合にも、提携弁護士とともに紛争解決に向けたサポートを担当しています。
趣味は観劇と旅行(城・史跡めぐり)。みなさまからの多岐に亘るご質問、ご要望に応えられるよう、日々勉強しております。
滝瀬 仁志 Hitoshi Takise
東京都出身
社会保険労務士登録(第14130108号)
保険会社、代理店に勤務していた際に、企業活動、個人の生活における社会保障制度の重要性を強く感じたことから、社会保険労務士となりました。
形のない知識、ノウハウを取り扱う職業である以上、常に新しい情報収集や自己研鑽を図り、企業のお役に立てる社労士を目指しています。
また、保険、ファイナンシャルプランナーとしての知識、経験等の視点もご提供するサービスに活かしてきたいと考えます。
趣味は「スポーツ」。自分でするのも、観戦するのも好きですが、一番好きなスポーツであるアメリカンフットボールは、最近はさすがに『観戦』 のみです。
増田 千雅子 Chikako Masuda
愛知県名古屋市出身
社会保険労務士登録(第14130107号)
英会話スクールにて複数店舗の統括マネージャーとして勤務。担当地区のスタッフの育成、配置等を通して、業績を上げる上での人材の重要性を実感。更にその後の通訳・翻訳エージェントにおいて通訳者の人材派遣業務等を経験したことで、人事・労務についてのスペシャリストを目指したいと思うようになり、社会保険労務士を目指す。お客様の話をじっくりと聴き、信頼関係を築くことにこだわります。趣味は登山(本格的ではないです)ですが、毎回なぜか必ず雨が降ります。
加藤 大輔 Daisuke Kato
広島県広島市出身
社会保険労務士登録(第14130106号)
物流会社の輸出入部門にて、社内外多くの人々と連携を取りつつ業務を行う中で、その連携を発展させるには安定した人事労務管理が重要であると感じ、その構築に寄与出来る存在として社労士を目指す。
個々の企業が発揮し得る能力を最大限引き出せるよう、適切かつ効果的な各種支援・提案を行う事を常に心掛けております。
現在、建設業の企業様のコンサルティングをメインに担当しております。
趣味はランニング、自転車、料理。
少し高価なオーブンレンジを買うかどうかを、かれこれ3年ほど悩んだまま今に至ります。毎日、自転車通勤しています。
水野 光恵 Mitsue Mizuno
愛知県名古屋市出身
特定社会保険労務士登録 (第14120160号)
第9回紛争解決代理業務試験合格
私立学校の図書館で司書業務(いわゆる「図書館のおねえさん」)として勤務した後、IT企業の管理部に転職。業務を行う中で社会保険の仕組みに興味を持ったことから都内の社会保険労務士法人にて、5年間の経験を積む中で資格を取得しました。健保組合や基金などは多く扱ってきましたので手続きや給与などでお困りの際は、お気軽に相談頂ければと思います。
趣味は音楽鑑賞。中学時代は吹奏楽部でフルートを吹いていました。また再開しようかな、と考えている今日この頃です。
柳沢 春花 Haruka Yanagisawa
東京都出身 特定社会保険労務士登録(第14130075号)
第9回紛争解決代理業務試験合格 キャリアカウンセラー
人材紹介会社にて採用コンサルタントとして勤務。経営者・人事担当者に対し、採用背景や組織構成、組織の課題をうかがう中で、採用に限定しない人材コンサルティングの重要性を実感。人材に関するスペシャリストをめざし、社会保険労務士資格を取得。お客様の状況や事情をじっくり伺い、お客様にとってベストな選択肢を提案させていただきます。趣味は音楽鑑賞と旅行。アマチュアバンドでキーボードを担当しています。
高橋 真由美 Mayumi Takahashi
和歌山県出身
2013年社会保険労務士試験合格者
大手旅行会社に勤務し、会社の財産は旅行商品・ノウハウだけでなく、そこで働く『人』であるということを改めて認識。人事労務に興味を持ち、専門性を高めたいと社労士資格を取得しました。
笑顔で喜んでいただけるような仕事ができる社労士を目指しています。
趣味はサイクリングとランニング。雨の日も、自転車通勤継続中です!
休日は府中や多摩川、江の島、鎌倉など自転車で出没します。
蔭山 マサ子 Masako Kageyama
厚生労働大臣委嘱 民生委員・児童委員
この地域に生まれ育ち、地元の発展に力を尽くす。
事務所の母的存在。
企業情報、個人情報の取扱いには特に神経を使っています。
趣味は、太極拳とグランドゴルフ。 毎週1回励んでいます。
フラワーアレンジも好きで、事務所にも飾っています。
朝仕事前に、小学校前で子供パトロールをしていますので見かけたら声をかけてくださいね。
土崎 洋二 (顧問) Youji Tozaki
神奈川県出身
特定社会保険労務士登録 (第14010148号)
第1回紛争解決手続代理業務試験合格
大学卒業後、ゼネコン、専門商社等で営業・総務部門にて従事。
上場準備のための各種規程集の整備・作成等を行う。
特に建設業の実情に合ったコンサルティングでは定評を得ている。
建設業の各種規程作成、制度設計、人事考課制度の設計等の現場をふまえた設計を得意とする。まずはお話をお聞かせ下さい。
趣味:手品・音楽鑑賞・鎌倉古都散策
アドバイザリースタッフ
宮原 操子 (企業年金総合プランナー) Ayako Miyahara
企業年金総合プランナー 1級DCプランナー 税制適格年金移行コンサルタント
渡邊 武夫 (企業年金コンサルタント) Takeo Watanabe
社会保険労務士 企業年金コンサルタント
立川 定 Sadamu Tatikawa
シニアコンサルタント 人事制度構築 考課者訓練
大森 隆 Takashi Oomori
シニアコンサルタント 中小企業診断士
弊社のネットワーク
弊社は税理士、司法書士、行政書士、弁護士その他専門コンサルタントなど 各種専門士業と提携しております。
大きな案件・複雑な案件等につきましても、連携を組んで当たることが可能です。
http://www.sr-yell.com/teikei/nb.php
私共は、クライアントの利益を追求します。