執筆記事のご案内】
弊社代表の鎌倉が7月号に引き続き、専門誌「月刊スタッフアドバイザー」(税務研究会)2012年8月号の特集記事「会社を活かす助成金・給付金」を執筆しております。
http://www.sr-yell.com/media/20128.php
是非、ご一読ください!! 助成金のご相談もお受けしています!
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・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。
・「雇用保険」、「健康保険」および「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合、それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。
上記1を受けて、社会保険等の加入促進に向け、建設業許可・更新時の社会保険等の加入確認および未加入企業への指導を行うとともに、元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任が明確にされました。
上記1.2.の一環として、「建設業法令遵守ガイドライン」(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)が改訂されました。その中で、社会保険・労働保険に係る項目について、これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり建設業法で定められた「通常必要と認められる原価」に含まれること、見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があること、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が、下請負人の法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結した場合、建設業法に違反するおそれがあること等が明記されました。
このような動きを受けて、下請企業においては、社会保険等の未加入により経営事項審査が減点されるなどの影響が出てきたり、社会保険等の加入に向けた行政そしてゼネコンからの指導が行われることになります。
社会保険未加入の小規模な建設業企業には死活問題となる内容なのです。
【参考】
国土交通省「建設業法令遵守ガイドラインの改訂について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000170.html
国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
国土交通省「「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の算定方法の変更(平成24年7月2日以降に受理された計画届に係る支給申請より見直し)は廃止されることが決定しました。
休業等の予定期間の初日が平成24年8月1日以降のものより | 7,890円 → 7,870円 |
平成24年7月2日以降に提出された計画届の支給申請分より、労働保険料の算定基礎となる賃金(歩合給、残業手当、賞与等を含む。)は、原則として、そのすべてを休業手当の対象等としていなければ、助成金算定上の支払い率を60%※として算定されます。
賞与を含めて休業手当を計算する企業は現実にはないでしょう。つまり事実上は、財源不足のため、支給率を下げるための変更です。もともと60%で払っている企業および助成金の支給上限額となっている企業は影響を受けませんが、そうでない企業については助成額は下がります。60%超の支払い率で休業手当を計算していても支給上限にかからない企業は、支払い率60%で計算されることになるため、助成金は下がります。 |
休業等に係る雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の1年間の支給限度日数を300日から100日とする改正を行う。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して支給される休業等に係る雇用調整助成金の3年間の支給限度日数および休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の3年間の支給限度日数を300日から150日とする改正を行う。
対象期間の開始の日が上記(1)および(2)のそれぞれの改正の施行日(岩手県、宮城県または福島県の区域内に所在する事業所の事業主にあっては、適用日)前である場合における休業等に係る雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10月より、円高の影響を受けた事業主(雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降であること)を対象に、特例が設けられました。
①生産量等の確認期間を、最近1カ月に短縮。
②最近1カ月の生産量等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みの事業所も対象とする。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/endaka_tokurei.pdf
雇用調整助成金の日額の上限額が変更されます。(22.8.1)
休業等の予定期間の初日が平成23年8月1日以降のものから7505円→7890円に上がります。
上限にかかっている企業は助成金が増えることになります。
7月より電気事業法第27条による電気の使用制限が発動され、東京電力管内はより一層の電力需給抑制が求められています。この動きを受けて、電力使用制限の対象となる事業主については、一定の場合 (「間接的に休業」「他に理由が発生した」場合)に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を利用することができることになりました。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/denryokushiyouseigen.pdf
・電力使用制限を受ける事業主の場合はこのための理由を記載する生産量確認の書式があります。
原発の影響がある地域として、計画的避難区域及び警戒区域の外であって、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点については「特定避難勧奨地点」とされることとなったことから、 7月1日、これまで行われていた計画的避難区域等に関する雇用調整助成金等の特例が、特定避難勧奨地点についても拡大されるという通達が出ました。
雇用調整助成金について
「特定避難勧奨地点」については、「政府として一律に避難を指示したり、産業活動を規制すべき状況にはない」とされていることから、経済上の理由により事業活動が縮小し休業等を実施した場合等、雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を満たす事業所については、同助成金の助成対象となります。
雇用調整助成金の特例措置が、平成23年度第1次補正予算で拡充されました。
具体的には次の内容です。
1.生産料の確認期間の短縮(3ヵ月→1ヵ月)
2.これまでの支給日数にかかわらず特例対象期間中(1年間)に開始した休業について最大300日間にわたり助成対象とする(つまり、別枠で300日)
3.被保険者期間6ヵ月未満の者を助成対象とする暫定措置を延長
どんな企業が特例の対象かの詳細はこちらをご参照下さい。
2次下請けも特例の対象になるかについてはこちら
雇用調整助成金の特例については、平成23年3月17日付け職発0317号第2号「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」(「特例通達」)により実施されていますが、4月5日、これがさらに拡充されました。
このたびの東日本大震災に関して雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和が発表されました。 地震の影響による経済上の理由で休業する場合、利用できることになります。
今回、助成金の支給要件に「東日本大震災被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合」が追加されました。なお、東日本大震災を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないとされており、助成金の対象外であることに注意が必要です。
要件の緩和については、限定した被災地となりますが、東京、横浜など首都圏の事業所でも計画停電で事業活動が縮小した場合にも、通常の要件を満たせば活用することができます。
また、現在、雇用調整助成金の計画申請をしている企業も申請することができます。
【緩和後された支給要件】
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
【対象期間】
初回計画届の届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降に限る)から1年間
【経済上の理由】
・人的・物的交通の阻害又は途絶
・需要の減少又は集客の困難
・従業員の出勤困難
・事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、
早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
・そのほかこれに順ずる経済事情の変化 と読み替えて、「経済上の理由」を判断する
地震を直接的な理由とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
東日本大震災の発生に伴う雇用調整助成金の取扱いの弾力化について(2011.3.30)
雇用調整助成金の案内においては、書類がそろえられない場合には、添付書類の簡素化、代替措置など柔軟な対応をするよう通達がでています。
これまで、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、継続雇用期間が6カ月未満の被保険者も特例的に適用していましたが、これを廃止することになりました。(H23.7.1施行)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、霧島山(新燃岳)噴火被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても、利用できるように支給が拡大されました。
(具体的な活用事例)
○ 入山規制が敷かれている範囲外の旅館や商店等において、入山規制の影響を受けて観光客が減少したことにより、売上高が減少した場合。
○ 入山規制の範囲内にあり、避難勧告が出されている旅館や商店等において、いずれも解除された後においても、風評被害により観光客が減少し、売上高が減少した場合。
○ 降灰の影響により農作物の供給が滞ったことに伴い、小売業や流通業の事業活動が縮小した場合。
霧島山(新燃岳)噴火を直接的な理由(入山規制、避難勧告、施設の破損等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
宮崎県、鹿児島県等で鳥インフルエンザの感染が拡大していますが、厚労省は鳥インフルエンザ被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給を拡大しました。
(具体的な活用事例)
○ 鳥インフルエンザの感染により、大量の殺処分が行われたため、鶏肉や鶏卵の加工・運搬を行う事業所(法令等による制限を受けている事業所を除く)や、鶏舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合。
○ 移動制限等の法令上の制限が解除された後においても、新たに種鶏や採卵鶏等が購入できないなど鳥インフルエンザ被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合。
○ 鶏の大量殺処分により、飲食店等において鶏肉・鶏卵などの入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合。
なお、鳥インフルエンザを直接的な理由(法令上の制限、感染予防等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象には、なりません。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給が見られることから、内部告発用メールアドレスが開設されました。
神奈川県では今のところこのようなチラシはまだないようですが、全国の労働局で設けられているのではないかと思います。
雇用調整助成金の教育訓練費はリーマンショック後の経済情勢の悪化で、大幅な上乗せが行われてきました。しかし、財源である雇用保険二事業の財政状況が悪化し、またこの助成金は多くの不正受給が見られ、特にその中心が事業所内訓練であることから、4月1日以降申請分から引下げが決定されました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
引下げられる事業所内訓練・・・・事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日又は半日(3時間以上)にわたり行われるものをいいます。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件を満たす事業所に加え、次の間にあるものに限り
大企業 :対象期間の初日が平成22年12月14日~平成23年12月13日
中小企業 :対象期間の初日が平成22年12月2日~平成23年12月1日
以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の制度の拡充は目まぐるしいものがあります。目が離せない状態となっています。
先日の、中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金についても同様の内容で以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限ります)
【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である企業」についても利用が可能になります。
※ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
★対象期間: 事業主が初回計画届を提出した際に指定する助成対象となる期間(1年間)をいいます。 生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認しますので、現在申請している事業主も、2年も受けようとする場合は、生産量要件を満たさなければなりません。
★2年目の企業についてですが、助成金の額は前年の労働保険料から労働者平均を算出しますが、こちらも改めて計算になります。(つまり2年目は助成額が下がることもありえます)
長引く不況を受け、中小企業緊急雇用安定助成金について以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限ります)
【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
新様式になっている他、また、様式5(4)と様式5(5)が新様式5(3)に統合されています。
出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、従来、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならなかったのですが、この制限が撤廃され、6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。
なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して1年限りのものとされています。(H22.11.29までの暫定措置)
支給申請期限について、平成21年7月23日以降、1ヶ月以内であったのが2ヶ月以内となりました。
厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」(告示)が6月25日に公表されました。平成21年8月1日から、失業給付の上限・下限額の見直しがあります(これは毎年8月に見直されます)。
この変更をうけて、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の上限は、「1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額」とされており、今回の変更で7,730円が7,685円に変更となります。
休業予定期間の初日が平成21年8月1日以降のものから、この上限額が変更となります。
(21.6.25厚労省)
自己都合退職について、「退職願」の提出された翌日以降は、助成金の対象になりません。
厚生労働省より各都道府県労働局に取扱いが統一されました。これにより申請様式第5号(3)が変更されていますのでご注意下さい!
1 対象事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書(PDF)」を都道府県労働局長に提出し、新型インフルエンザの影響による需要減少で休業を行う事業所が対象。
2 特例措置
(1) 生産量要件の緩和
雇調金等の支給要領上「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「3か月」→「1か月」に緩和。
(2) 遡及適用
平成21年7月31日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れる。
計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類(例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書(PDF」)を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす。
(21.6.26厚労省)
雇用保険被保険者でない人も、一定の要件をクリアすれば特例で支給対象者となっていましたが、6月30日でこの特例は廃止されました。7月1日からは原則通り、雇用保険被保険者のみが支給対象となります。(判定基礎期間の末日が6月30日までになっているものまでが支給対象)
<今回6月8日から変更されたポイント>
1、教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事業所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練が対象に!
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4 中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります)
支給申請の際、障害者手帳のコピー添付が必要です。ただし、すでに最高限度額になっている企
業には上乗せされません。
5、在籍出向者も対象に!
今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」「出向元
において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。
6、計画届けの変更の簡素化
計画届の変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるようになりました。
(1)雇用調整助成金(大企業向け)に対する助成率が引き上げられました。
【従 前】「2分の1」 → 【拡充後】「3分の2」
(2)事業活動量を示す判断指標が緩和されました。
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」となります。
(3)休業等の規模要件が廃止されました。
【従 前】「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上
(中小企業の場合)」
↓
【拡充後】 休業規模要件は撤廃されました。
(4)支給限度日数が増えました。
従前の最初の1年間「100日まで」→200日まで支給可
・【大企業】 従前の3年間「150日まで」→「300日まで」
・【中小企業】 従前の3年間「200日まで」→「300日まで」
(5)クーリング期間が廃止されました。
【従 前】制度利用後1年経過した後でなければ再度利用できない
↓
【拡充後】撤廃されました。
(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました。
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、
「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
4月に着工した事務所改装工事もようやく完成が近づいてきました。
暑い中、狭い仮の会議室で打ち合わせをお願いしておりましたお客様、騒音等も大変ご迷惑をおかけ致しました。
8月25日(土)、26日(日)は事務所内の移転作業等を致しますので、休日の臨時打ち合わせは対応できませんので、ご了承下さい。
新しくセミナールームもございますので、今後にご期待下さい!!
エールスピリッツ9月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表鎌倉より【増改築を終えて、新年度スタートです!】
・国民年金法の一部改正
・改正高年齢者雇用安定法成立
・労働契約法改正
・9月(10月)給与計算注意事項
・産業医福本先生のコーヒーブレイク
・中小企業緊急雇用安定助成金の変更
・企業PRコーナー(株式会社エスビーティー メディコム事業部様)
・スタッフコラム(今月の担当:岡林)
エールスピリッツ10月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より 【建設業"社会保険未加入問題"対策の相談会を開催しています!】
・健康保険・厚生年金資格取得時の本人確認について
・国民年金保険料後納制度スタート
・最低賃金改定のお知らせ
・DVD無料貸出サービス開始!
・労務相談室(定期健康診断の結果報告について)
・スタッフコラム(今月の担当:水野)
建通新聞の連載執筆「知らないではすまされない 建設業の社会保険未加入対策」がいよいよ5日からスタートします!毎週金曜日に掲載します。
弊社鎌倉を中心に執筆しております。
「今から加入しても年金の受給権がないのだが」「建設業国保組合に入っている場合の手続きは?」「加入後に保険料を滞納したらどうなる?」
国土交通省が主導する社会保険未加入対策を受け、多くの未加入企業が加入に向けて動き始めています。一方で、加入手続きの現場では、社会保険制度へのさまざまな疑問や戸惑いの声があがっているのも現実です。
建設業の社会保険の新規加入をサポートしているエールの社労士の視点をいれてお伝えできればと思っております。
社会保険制度の概要をわかりやすく説明するとともに、保険加入の現場でよくある疑問などに答えていきます。未加入対策への適切な対応のためにお役立てください。
エールスピリッツ11月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
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・代表より【目先の失敗よりも、未来を】
・24年10月改正労働者派遣法施行
・厚労省:職場のパワハラ予防・解決に向けたサイト開設
・最近の労働裁判~飲酒運転による事故での退職金~
・新入社員が働きたい職場
・労務相談室~役員の労働保険への加入~
・年末調整の準備
・スタッフコラム(今月の担当:山田)
代表鎌倉と土崎のインタビュー記事が掲載された専門誌「建設政策」11月号が発売になりました。
『「社会保険未加入対策」を無年金者を減らす機会に』というタイトルで、色々お話させていただきました。
専門誌ですが、機会がありましたら是非ご一読下さい。
【執筆記事のご案内】
弊社代表の鎌倉が連載記事を書かせていただいている東京ビルメンテナンス協会の広報誌「Network TOKYO」の11月号が頒布されました。
今回は障害者雇用に関する助成金を取り上げています。
来春から障害者の法定雇用率は2.0%以上に引き上げになります。
今のうちから対策を取っておきたいですね。
是非、ご一読ください!!
http://www.tokyo-bm.or.jp/index.html
助成金のご相談お受けしています!!
エールスピリッツ12月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より【来年の経営計画を練りましょう!】
・今年も始まる! 年末調整
・執筆記事のご案内
・賞与保険料に関するご案内とお願い
・復興特別所得税の源泉徴収が始まります
・年末年始休業のお知らせ
・企業PRコーナー(NPOアスタ荏田様・株式会社ザ・カスタム様)
12月29日(土)から2013年1月6日(日)まで誠に勝手ながら年末年始休みとさせて頂きます。
1月7日(月)9時より通常営業致します。宜しくお願い致します。
今回の求人にはたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
只今を持ちまして、求人受付を終了させていただきました。
ご応募いただいた方には、順次ご連絡申し上げておりますので今しばらくお待ちください。
また募集の際は、HPに掲載します。ありがとうございました。
エールスピリッツ1月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より【今年も宜しくお願い致します】
・平成25年の労働・社会保険関係法改正
・平成25年1月末より年金記録の再確認キャンペーンがスタート
・「定年後再雇用拒否」をめぐる最高裁の判例
・ブルーライトって何?
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・スタッフコラム(今月の担当:田中)
エールスピリッツ2月号を掲載しました。
是非 御一読ください!
<Contents>
・代表より【残業削減と業務効率化を目指して】
・執筆記事のご案内
・無期労働契約へ転換となる場合のクーリングの考え方
・雇用促進税制拡大
・雪かきと労災
・年金額
・労働条件明示事項の追加
・労務相談室
・企業PRコーナー(株式会社東海サービスセンター横浜支社様)
・スタッフコラム(今月の担当:鈴木)