弊社 社会保険労務士の水野が、本日 紛争解決手続代理業務試験に合格しました!!
紛争解決手続代理業務試験は特別研修を受けた社会保険労務士でなければ受験することができない試験で、合格者は社労士会で付記登録することにより、特定社会保険労務士となることができます。
特定社会保険労務士は、紛争解決代理業務に従事することのできる社会保険労務士です。あっせん代理人になることができます。
企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、個別労働関係紛争が増加しており、このような紛争について簡易かつ迅速な解決を促進することが重要な課題となっています。
こうした状況に対応し、社会保険労務士の人事労務管理に係る専門性を活用し、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるように平成17年に社会保険労務士法が改正され、特別研修・紛争解決手続代理業務試験が実施され、また平成19年4月の施行によって、特定社会保険労務士として代理業務が行えるようになりました。
エールでは所属社労士に特定社労士を推奨しています。今後ともよりお客様のお役に立てるよう体制を整えて参りますので今後ともよろしくお願い致します。